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Q.中国でネットショップ運営の場合、納税地は中国?それとも日本?中国在住者です。この度、ネットショップを開業しようと考えております。中国で仕入れたものを、日本のお客様に売ります。そこで納税に関して質問なのですが、中国と日本、どちらに支払えばよいのでしょうか?住むのは中国ですが、開業届記載住所は日本です。確定申告を日本でするつもりなのですが、さらに中国での納税義務も発生してくるのでしょうか?それとも、日本で納税すれば、中国には払わなくてもよいのでしょうか?ご存知の方いらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。

A.原則として、、居住地国(御質問の場合、中国)での課税になり、相手国(同 日本)では課税されません。相手国で課税になるのは、その相手国内に「恒久的施設」がある場合です。恒久的施設として、継続的な取引代理人なども含まれます。ネットショップだと、恒久的施設と認められるケースはあまりないのではないか、と思われます(下記、国税庁の説明をご参照ください。ただし、もし日中租税協定に、これと異なる定めがある場合は、それが優先しますのでご注意ください)。なお、日本で課税される場合でも、日本で納めた税額が、中国での課税上「外国税額控除」されるだけであり、中国(居住国)での課税自体が免除されるわけではありません。<以下、国税庁のタックスアンサーより引用>この「恒久的施設」という用語は、一般的に、「PE」(Permanent Establishment)と略称されています。 例えば、国内において行う事業から生ずる所得については、PEを持つ非居住者等は、総合課税とされますが、PEを持たない非居住者等の場合には、非課税となっています。 ここでは、このPEについて説明します。 PEの種類は3つあります。 (1) 支店、出張所、事業所、事務所、工場、倉庫業者の倉庫、鉱山・採石場等天然資源を採取する場所。ただし、資産を購入したり、保管したりする用途のみに使われる場所は含みません。 (2) 建設、据付け、組立て等の作業のための役務の提供で、1年を超えて行うもの。 (3) 自己のために契約を結ぶ権限のある者で、常にその権限を行使する者や在庫商品を保有しその出入庫管理を代理で行う者、あるいは注文を受けるための代理人等。 日本国内にPEを有するかどうかを判定するに当たっては、形式的に行うのではなく機能的な側面を重視して判定することになります。例えば、ホテルの一室を借受け、売買契約を締結した場合は、PEに該当しますが、単なる製品の貯蔵庫はPEに該当しないことになります。 (所法5、161、164、所令289、290、所基通164-3)日本での物流倉庫を利用するときはこちらがおすすめです。http://i4-u.com/


Q.去年末に転職をし、確定申告は自分で行いました。会社へ住民税の通知が行くと思うのですがその場合、前会社の名前なども記載されているのでしょうか?それとも給与額のみなのでしょうか?

A.転職先で 年末調整をしていないのですね。であれば、今年は、普通徴収になると思います。特別徴収になったとして、住民税額決定通知書には、前職の会社名は記載されず給与収入、給与所得が記載されます。補足へ今まで 住民税額決定通知書 というのを会社経由でもらったことがありませんか? 記載されているのは、あの情報です。年間の合計額しか記載されていません。ただ、給与天引きされる会社の分(主たる給与) と それ以外の会社(主たる給与以外)の分はわかれます。


Q.会社にバレないように副業をしようと企んでいる30歳目前のOLですネットに依存してる毒女で、彼氏もいないんで、軽く無敵入って強く生きてます!会社の景気が悪くて、給与はもちろん、賞与もカット!副業は禁止されているんですが、給与減らすような会社のいうことなんておとなしく聞いてるのもばからしいんで、副業を考えています。とはいえバレは無職を意味するのでww会社にばれない抜け道御存じの方!力を分けてもらえませんか?!会社の規模は従業員3万人弱、副業の所得が20万以下なら確定申告の必要がないと聞いたことがあるんですけど、この場合って、会社にはばれないものなんでしょうか?希望はネット内職です!お願い致します。

A.不景気なんでどこの会社もおんなじですね。とはいえ、バレてしまうといろいろと面倒臭い事になりそうな感じみたいなんで、これなんかどうですか?http://ameblo.jp/fujipihitomisiri専業主婦が家事の合間に書いてたブログで馬券のモニター副業ですね。難が有るとすればネット購入は所得がわかって上がっちゃいますんで・・・現地購入だとパチンコとおんなじなんで、黙っとけばバレないって寸法です。いかがでしょうか?


Q.解答ありがとうございます私の源泉徴収には65万円引いた金額が書かれていて、税金も毎月引かれているので、毎年確定申告で税金を戻してもらっているんです子供の扶養が基礎控除ですか?それと寡婦控除の金額を給与支払い額から引いて計算すれば実際の控除後の金額がでますか!?何度もすみません

A.miracle_keysさんq10源泉徴収票の給与所得控除後の金額は支払金額により差し引く額が決まっていますので給与支払金額1,321,739の場合は65万になります。従って、給与所得控除後の金額は671,739になりますね。毎月天引きされている源泉徴収税額はあなたの場合は、所得税が課税されず0ですから確定申告することにより、その源泉徴収税額の全額が還付されて戻って来ます。子の扶養控除は、15歳以下は扶養控除が廃止されましたので、控除はありません。基礎控除は常にだれでも控除されます。給与支払金額1,321,739の場合は、給与所得控除の金額は65万になりますから給与所得控除後の金額は671,739になりますね。それから、所得控除として特定寡婦控除35万、国民年金、国民健康保険料、基礎控除38万を引いた金額が所得税の課税対象金額になります。即ち、源泉徴収票の給与支払金額から給与所得控除額を引いてさらに所得控除として、それらに該当する控除額を差し引きます。(給与支払金額1,321,739-給与所得控除65万)-(特定寡婦控除35万+国民年金、国民健康保険料+基礎控除38万)


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